●火災報知器住宅性能表示制度等級2対応セット 電池式住宅用火災警報器 けむり当番薄型単独型SHK38455 3個+ねつ当番薄型単独型SHK38155 1個 計4個組 品番:SHK38455 ・けむり当番 薄型 2種(電池式・移報接点なし) 鑑定形式番号:鑑住20〜32号 【主な機能】 ○煙感知式 ○露出型 ○壁面取付可 ○警報音量1mにて約90db ○電池寿命約10年 品番:SHK38155 ・ねつ当番 薄型 定温式(電池式・移報接点なし) 鑑定形式番号:鑑住20〜29号 【主な機能】 ○熱感知式 ○露出型 ○壁面取付可 ○警報音量1mにて約90db ○電池寿命約10年 【納期】約10〜14日住宅性能表示 感知警報装置設置等級について 評価対象住戸において発生した火災の早期の覚知のしやすさに対する評価です。
設置基準 4等級 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、住戸全域にわたり警報を発するための装置が設置されている。
3等級 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び居室で発生した火災を早期に感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。
2等級 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての台所及び寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。
1等級 評価対象住戸において発生した火災のうち、全ての寝室等で発生した火災を感知し、当該室付近に警報を発するための装置が設置されている。
等級1は、通常の確認申請時に必要とされる住宅用火災警報器と同等です。
等級2と等級3に適応する場合、住宅用火災警報器の設置場所を等級の条件に応じて増やし、台所には熱感知型の警報器を設置する事になります。
等級4は、自動火災報知設備の設置と必要とされる各室に感知機を設置することと各室で聞こえるような音響装置の設置が必要です。
等級4は共同住宅に設置されるレベルと同等の火災報知装置を設置することになります。